投稿日:2022.03.09 / 最終更新日:2022.07.05
自費出版にかかった費用は経費になるのか?
個人で出版しようが、法人として出版しようが、自費出版である限り、ある程度の費用はどうしてもかかります。らく楽自費出版工房では、さすがに〇〇百万の費用がかかるというケースはほとんどないですが、利用する出版社様や数量や装飾の度合い(ハードカバーにしたり、箔押しを押したり、型抜きをしたり…)などとなったら、それくらい費用がかかることもあるでしょう。
例え、少ない費用であっても、費用がかかることには変わりはありません。
その時に気になるのが、「経費」として扱えるかという問題です。
今回は、自費出版に掛かった費用は経費になるのかどうかという点を深堀していきたいと思います。
法人や個人事業主の場合
法人として自費出版で本を出したり、個人事業主として自費出版で本を出したりするときは、経費として計上できます。
その出版にかかった費用が事業を運営していくうえで必要なものならば、経費として計上できます。もちろんその本からの印税や売上分配金は所得計上しなければなりません。
勘定科目としては、その本自身の売り上げによる経費の場合は、「仕入れ」になります。それとは別のパターンとして、ブランディングや販促の一環として本を使った場合は「広告宣伝費」になります。
本の在庫は棚卸資産になる
販売目的で自費出版で作った本を在庫として持つ場合があります。セミナーなどで販売する場合や、お店を経営されている方で、そのお客さんに販売する目的で在庫を持たれる方はたくさんいらっしゃいます。(占い師さんやエステシャン、整骨院・整体院の先生、歯科医師さん、士業経営の先生などが多いです)
この場合、抱えた在庫は棚卸資産になります。
棚卸資産とは、販売目的・収入目的のために持っている在庫や原材料です。
個人事業主は、年末時点での在庫数を計算しておきましょう。
会社員などの副業としてはどうなるか?
本での収入が主だった収入ではなく、別に仕事をされていて、その仕事が主だった収入源の場合、本からの収入はいわゆる「副業による収入」ということになります。
この場合は、「雑所得」として確定申告が必要になります。その場合は経費として計上できます。
雑所得として申告が必要なのは、雑所得の合算が20万円を超えた場合です。合算というのはどういうことかというと、雑所得として計上する中には不動産収入などもあります。仮想通貨・暗号通貨の売却益も雑所得です。
ここで勘違いしやすいのが、雑所得は所得であって、収入ではないということです。例えば本を販売して40万円売り上げたとします。その時、その本を自費出版で製作し30万円かかったとした場合、「収入40万円-自費出版にかかった経費30万円」とすると、所得は10万円です。このばあいは、雑所得が20万円以下なので、申告の必要はありません。
まとめ
自費出版を経費という観点からご説明してきました。
しっかりと経費として計上できることをご理解いただけたかと思います。
自費出版を広告宣伝の一環として利用できることもご理解いただけたかと思います。
ということはつまり自費出版で本を作るということは……。ピンときましたか?わかる人にはわかりますね。
兎にも角にも、自費出版にかかった費用は、経費として計上できるこというです。こういう類のことはどうしても後回しにしがちなので、必ず知っておくべきことですし、知っている方がメリットも大きいことです。
今回のコラムを何回か読み返していただいて、深い学びになればうれしいです。
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